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西埜彰一建築環境研究所



住宅調査
Investigation



建築設計
Planning
示談から訴訟まで
業者との補償交渉の過程をまとめてみました。
当事者同士の話し合い「示談」からスタートしますが、業者が補償に応じないとき、また補償に応じてもその内容に満足が出来ない場合は、第3者を交えて「調停」「弁護士交渉」へと進みます。
それでも、結論が出ない場合、最後の手段として裁判、すなわち「訴訟」を起こすケースもあります。
示 談
  • 民事上の紛争を裁判によらずに、話し合いにより、当事者間の互いの譲り合いで解決することを言います。
  • 示談が成立すると、当事者双方は以後示談で取り決めた内容を誠実に実行しなければなりません。
  • そこで、示談書を作成し示談の内容を書面にすることで、どのような解決がなされたかを明確にしておくことも大切です。
  • いったん示談書を作成、取交し、賠償額を確定すれば、被害者はそれ以上の損害について加害者へ請求出来なくなり、加害者はその責任を免れるのが原則です。
  • 欠陥住宅を作る悪質な施工者は、多くの建て主から頻繁にクレームを受けていますので、建築の素人である建て主相手に、上手く逃げ切るための言い訳や交渉に長けています。
  • これら海千山千の悪徳業者も、問題が表沙汰になる裁判は避けようとしますので、示談で安い補償費ですまそうとすることが多いのが現状です。
  • 業者にどのような補償を求めるのかを決め直接交渉に当たるのは、あくまで被害者であるお客様自身ですが、当社スタッフはその交渉の席に同席し、欠陥の技術的根拠(報告書)に基づいて、全力で交渉のサポートを致します。
調 停
  • 簡易裁判所で調停員立ち会いの下でおこなわれる当事者同士の話し合いを言います。
  • 話し合いですから、必ず結論で出るとは限りません。、話がまとまらないときは「不調」となり手続は終わりになります。
  • 調停委員は通常、 調停主任の裁判官と、民間人から選ばれた2人の有識者や専門家の計3名で構成されます。
  • 調停が成立すれば裁判所によって「調停調書」が作成され、申立てにより双方に送達されます。「調停調書」は、判決とほぼ同じ効力を持ちます。
弁護士交渉
  • 訴訟の前段階として、双方の弁護士同士で話し合って解決することもあります。
訴 訟
  • 裁判を申し立てることをいい、当事者の主張や立証をもとに裁判所が客観的に法律的判断を下します。
  • 示談や調停で結論が出ない場合の最終的な手段となります。
  • まれに、訴訟手続中に話合いで解決する「訴訟上の和解」となるケースもあります。
  • 裁判では、被害者側にも大きな精神的・経済的負担が強いられます。訴訟を起こすには慎重な判断が必要です。
  • それでもやむなく訴訟を起こす場合、当社は弁護士と協力し裁判用の技術的な証拠資料を作成致し、,証言します。
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建築設計と住宅調査 西埜彰一建築環境研究所 代表 西埜彰一
〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町2-6-30-201 TEL 06-6623-5414 FAX 06-6623-5805
西埜彰一建築環境研究所は、大阪,兵庫,京都,滋賀,奈良,和歌山で、建築設計、住宅設計、リフォーム設計、リフォーム工事、工事監理、欠陥住宅調査、マンション内覧会立会い、第3者監理をおこなっています。どうぞお気軽に、お問い合わせください。