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住宅品格法

住宅品格法は正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、平成11年に制定された「消費者が安心して住宅を取得で きるため法律」です。この法律の中で瑕疵担保責任の特例として、 

  • 新築住宅の取得(請負・売買)契約において、
  • 柱、梁などの住宅の構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」に対し、
  • 瑕疵担保責任(修補請求権等)を10年間義務付けています。

つまり、この法律により、平成12年4月1日以降に工事契約・売買契約を取り交わした新築住宅は、@構造上の欠陥とA雨漏りに関する欠陥は、施工業者・販売会社に10年間の保証が義務つけられましたことになります。

※「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもので、 建設工事完了の日から起算して1年を経過しないものをいいます。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」抜粋
第1条(目的
  • この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第87条 (住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
  1. 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
  2. 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
  3. 第1項の場合における民法第638条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律第87条第1項」とする。 

第88条 (新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)

  1. 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの等の隠れた瑕疵について、民法第570条において準用する同法第566条第1項並びに同法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第1項及び第2項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一項中「請負人」とあるのは「売主」とする。
  2. 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
  3. 第一項の場合における民法第566条第3項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第88条第1項」と、「又ハ」とあるのは「、瑕疵修補又ハ」とする。

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